労働保険
労働保険事務支部担当者会議 ご報告
日 時 平成21年2月2日(月) 午前10時
場 所 神戸市産業振興センター 8F 801号室
出 席 者 品川 理事長、奥田・吉田 副理事長、
石岡厚生福祉部長
各支部担当者
ご 来 賓 兵庫労働局 総務部 労働保険適用室
労働保険適用指導官 田中伸一 様
◎理事長挨拶・・・ 品川理事長
先日、生活衛生営業指導センターで後継者育成事業について会議があり、約15団体が
出席し、協議いたしましたが、私は他の団体は後継者問題をあまり考えていないように感じ
ましたので、理容業界の現状を説明しましたところ、出席していた職業安定所の課長が今の
世の中は不景気で仕事がなく、派遣切り等で失業者がますます増えるなかで、職業安定所
には手に職をつけたいと相談に来る人が多いのでこれからは理容、美容、クリーニング業界は
良くなるでしょうと言われました。
我々は現在、アウト店の問題で困っていますが、必ず10年後くらいには技術者の人手不足
でアウト店は潰れてくると思いますので頑張りましょう。我々の業界は夫婦だけの店になると思
います。以前、私の店は労働基準局に指導を受け、従業員に残業手当を出すようになりました
ところ、店の売上が出なくなりましたので、支店をのれんわけしたことがあります。
そして、もう一つ報告があります。QBハウスを併合したオリックスが、理容と美容が同一の施
設で仕事ができる、つまり美容師も理容店で働くことができるよう申請を出し、又、カットだけの
資格カット師の免許を作るよう、申請を出しておりました。そして、内閣府の規制改革会議に
おいて審議されました結果、厚生労働省はいずれについても応じることはできないと回答し、
この申請は却下されました。私は理容業界にとってありがたい結果が出て安心しました。これ
も組合の組織の力が通じたのだと思いました。
〈議 事〉・・・石岡厚生福祉部長司会進行
1.労働保険事務組合への加入状況(1月1日現在)・並びに加入促進について
(1)加入件数並びに加入者数について
(20年1月1日現在) (21年1月1日現在)
委託事業主数 … ( 73 件) 70件(−3)
加入者数 … (176 名) 175名(−1)
(2)各支部別委託事業主名簿、未手続事業主名簿
(3)労働保険制度と適用促進について・・・兵庫労働局田中指導官
(4)雇用保険法と労働者派遣法について・・・兵庫労働局田中指導官
2.その他について
《質疑応答》
Q.加西支部 北村担当
ワークシェアリングについては、我々理容業界に当てはめて考えてみると、現状は導入
するのは難しいと思うのですが?
A.兵庫労働局
はい、やはり導入しやすい業種としにくい業種があると思います。製造業は仕事がパターン
化されているので導入しやすいですが、サービス業についてはおっしゃるとおり導入は難し
いと思います。その点については政府も考えていると思いますので当面現状を見守っていた
だきたいと思います。承認
Q. 加西支部 北村担当
雇用保険の加入資格について、パートタイマーの人でも週の所定労働時間が20時間以上
となっておりますが?又、正規の仕事を持っている人が手伝いなどで別の仕事を1時間手伝う
場合、保険の加入はどうなりますか?
A.兵庫労働局
雇用保険と労災保険にわけて考えますと、労災保険については、1時間でも雇用すれば
事故の可能性がありますので労働時間に関係なく加入義務があります。雇用保険については
一定の基準以上の方でないと加入できないことになっています。
又、複数の仕事をしている人は、雇用保険については、ウエイトの大きい主の方の仕事で
加入していただくことになります。2つの会社に同時に加入する事はできません。労災保険に
ついては、それぞれの仕事で事故が起こる可能性があるので、それぞれの会社で加入してい
ただくことになります。承認
Q. 石岡担当部長
理容店で父親が経営者であり、その息子が家族従業員という場合、息子は父親と同居して
おらず、生計が別々ですが、将来後継者になるので失業保険の対象になりません。雇用保険
に加入する必要はないのでしょうか?
A.兵庫労働局
前提として同居の親族については加入できませんが、別居の場合は親族であっても個々の
ケースにより、加入しなければならない場合があります。よって、加入できるかできないかはハ
ローワークの判断になりますので、ハローワークにご相談下さい。労災保険については、別居
であれば、通勤している為、加入しなければならない可能性が雇用保険より高いと思います。
承認
以 上